ライフステージ40代 病気やけがに備える

健康保険からの主な現金給付②

●高額療養費
窓口での自己負担が一定額を超えた場合にその一部を還付する給付。1ヵ月の自己負担額が以下の計算方法による金額を超えた場合は、超えた金額が還付される。

自己負担額合算のルール(原則)

1ヵ月以内に負担した医療費を次の分類で合算する。ただし、健康保険のきかない差額ベッド代や高度先進医療の自己負担や入院中の食事代の自己負担は合算できない。
病院ごと/大学病院や総合病院は診療科ごと/同じ病院あるいは診療科でも入院と通院は別々/家族でも個人ごと

(例外)
・70歳以上の場合は、1ヵ月間の通院で負担した自己負担額をすべて合算できる。
・原則に従って個人ごとに計算すると自己負担限度額を超えない場合、21,000円以上の自己負担を家族で合算することができる。

 

通院治療の高額療養費は限度額を超えた自己負担額が還付されるが、入院治療の高額療養費はあらかじめ手続しておくと自己負担が限度額に達した後、負担がなくなる現物給付で支給される。

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