ライフステージ40代 病気やけがに備える

健康保険からの主な現金給付①

健康保険には、病院で治療をうけたり薬局で薬をもらった場合などに医療費全体の原則7割を負担する現物給付以外に、所得保障や自己負担した医療費を還付する目的の現金給付があります。

 

●傷病手当金
業務外の病気やけがで仕事ができず、給与が支払われない場合に健康保険から傷病手当金が支給される。支給額は仕事ができない日1日につき、標準報酬日額の3分の2となる。

 

待期期間
休業開始から3日間は「待期期間」と呼ばれ、傷病手当金が支給されない。なお、待期期間は3日間連続していなければならない。

 

支給期間
原則、病気やけがが治癒するまで支給されるが、支給開始から1年半が経過すると打ち切られる。なお、傷病手当金1日につき標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った金額)の3分の2が支給されるが、会社の公休日など仕事が休みの日でも支給される。

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