夫の死亡当時、40歳以上65歳未満で遺族基礎年金が支給されない妻、または、夫の死亡当時は遺族基礎年金を受給していたが子どもが18歳年度末を迎えて遺族基礎年金が支給されなくなった時に40歳以上65歳未満の妻であること
1人目・2人目の子ども→ 1人につき227,900円(平成22年度額) 3人目以降の子ども→ 1人につき75,900円(同上)
夫、父母、祖父母→ 被保険者の死亡の当時、55歳以上であること。死亡の当時55歳以上で、遺族厚生年金が受給できる遺族となった場合でも60歳になるまで年金が支給されない 子ども、孫→ 被保険者の死亡の当時、18歳年度に到達していないこと。または、障害の状態にある20歳未満であること