60歳に達すると、年金のうけ取りが始まります
当基金の年金は、60歳からうけることができます。
年金をうける権利があるかどうかを確認するための「裁定」を行い、受給権が確定した後に給付が行われます。受取開始後も「現況届」をご提出いただくなど、少なくとも年1回は年金のうけ取りを続けるための手続が必要になります。
国の年金がうけられる方は、基金とは別に、年金事務所にも請求手続を行ってください。
年金を選択された方で、ご本人の病気やケガ、または火災、災害などやむをえない事情により、年金に代えて一時金のうけ取りを希望される場合には、当基金までお申し出ください。
定年(60歳)で退職される方
勤務先の事業所を通じて、年金の請求手続(裁定請求)を行います。
手続に必要となる「裁定請求書」は、当基金もしくは事業所の担当課にご用意しています。
60歳前に退職された方 忘れずに請求してください!!
直接、当基金に年金の請求手続(裁定請求)をしていただくことになります。満60歳の誕生月前月に「年金請求のご案内」を郵送しています。
退職の際に、「裁定請求書」をご記入およびご提出いただきましたが、そのコピーを「年金請求のご案内」と同封してお送りいたします。内容に変更がないかご確認のうえ、当基金までご返送くださいますようお願いいたします。
退職後、住所や氏名、電話番号のほか、お届けいただいている金融機関(および受取口座)等に変更がある場合には、「年金受給権者変更届」を当基金にご提出ください。
基金の年金請求に必要な書類
- 退職年金裁定請求書
- 戸籍抄本または住民票(本籍地の記載不要)
Column 当基金の年金は、年6回もしくは年1回のうけ取り
年金の裁定については、ご請求からおよそ1~2ヵ月程度かかります。年金をうけ取る権利が確定しますと、年金額や受取期間などが記載された「裁定通知書」をご自宅に郵送いたします。年金の受取日については、受取額に応じて支払回数が変わってきます。それぞれの受取期月の20日に前月分までをまとめてご指定の金融機関の口座にお振り込みします。なお、20日が金融機関の休日の場合は前営業日のお振り込みとなります。
※当基金が業務を委託している三菱UFJ信託銀行から年金の支払いを行います。
受取額(年額) | 受取期月 |
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12万円以上 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回) |
12万円未満 | 12月(年1回) |
国の年金は、年金事務所などで請求手続を行います
国の年金は、ご本人が直接、お住まいの年金事務所、年金相談センターで手続をしていただくことになります。
現在、国の厚生年金の受取開始は、原則65歳からです(ただし、男性が昭和36年4月1日以前生まれ、女性が昭和41年4月1日以前生まれの方は、生年月日に応じて60~64歳になります)。
厚生年金保険や国民年金などの公的年金の加入期間が通算25年以上ある場合(厚生年金保険には1年以上)、60歳に達したら、基金とは別に国の厚生年金の請求手続を忘れずに行ってください。
国の年金請求に必要な書類
- 年金請求書
- 年金手帳
- 戸籍抄本
- 住民票(世帯全員分)
※配偶者の厚生年金の加入期間が20年以上の場合 - 雇用保険被保険者証
※失業給付をうけている場合は、雇用保険受給資格者証
その他配偶者の年金手帳、納税証明書が必要な場合があります。詳しくは年金事務所におたずねください。
提出先・お問い合わせ先
お住まいの年金事務所または年金相談センター
定年で退職される方は、勤務地の年金事務所または年金相談センターとなります。事業所の担当課におたずねください。