
04 年金Q&A 企業年金Q&A
基金の給付に関する質問
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Q1
確定年金と終身年金の違いについて、教えてください。
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A1
確定年金
受取期間があらかじめ定められている年金です。期間が定められているため、1年当たりの受取額が終身年金より手厚くなっています。その期間中は、本人の生死にかかわらず、一時金・年金で受け取ることができます。
終身年金
生きている限り受けることのできる年金です。本人が亡くなった時点で年金は終了となります。ただし、保証期間が付いている場合はその期間内に受け取るはずだった一時金・年金を遺族が受け取ることができます。
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Q2
育児休業や介護休業、私傷病休職をした場合、受取金額に影響するでしょうか?
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A2
受取金額に影響します。
休職期間中はポイントの積み立てを中断し、復職後に再開します。
加入期間には影響しません。
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Q3
年金受け取りを希望した場合、受け取り年齢になったら連絡が来るのでしょうか?
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A3
ご連絡いたします。
受け取り年齢に到達したら、キユーピー企業年金基金より書類をお送りいたします。 振込口座の確認やマイナンバーの提出書類を初回年金支給月(お誕生日月後の偶数月20日)の2カ月前を目安にお送りいたします。
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Q4
企業年金基金から年金を受け取っている場合、国の在職老齢年金が支給調整されるでしょうか?
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A4
支給調整はされません。
企業年金基金からお支払いしている年金は公的年金ではないため、支給調整の対象とはなりません。
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Q5
企業年金基金から年金を受け取っている期間に給与収入がある場合、企業年金額は減額されてしまうのでしょうか?
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A5
減額されません。
他の所得があっても、企業年金基金の年金額には影響しません。
手続きに関する質問
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Q1
氏名、住所、年金受取口座を変更したい場合、何を提出すればよいでしょうか?
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A1
下記いずれかの書類をご提出ください。
- 毎年発行している「基金だより」の最終ページの「受給権者各種変更届」
- 届け出用紙ダウンロードに掲載されている「受給権者各種変更届」
当基金から届け出用紙をお送りすることも可能です。
ご不明な場合は、当基金にお問い合わせください。
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Q2
受取口座を指定している金融機関の支店が統廃合されたのですが、届け出は必要でしょうか?
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A2
金融機関の統廃合等により銀行名・支店名が変更になる場合は、「受給権者各種変更届」の提出をお願いいたします。
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Q3
受給中の年金を、一時金(一括受け取り)に変更することはできるでしょうか?
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A3
原則として、退職時にお選びいただいた受け取り方法の変更はできません。
ただし、次のような特別な事情が生じた場合には、年金に代えて一時金で受け取ることが可能ですので、ご相談ください。- (1)震災、風水害、火災のほか、これらに類する災害により、住宅、家財、またはその他の財産について著しい損害を受けたとき
- (2)債務を弁済することが困難であるとき
- (3)心身に重大な障害を受けたとき、またはそれにより長期間入院したとき
- (4)上記のほか、(1)~(3)に準じるとき
- (1)
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Q4
基金の年金を受けている家族が亡くなりました。どのような手続きが必要でしょうか?
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A4
基金の年金を受けている方がお亡くなりになったときは、その月をもって年金の支給は終了となります。ご遺族の方は、「年金受給権者死亡届」をご提出いただく必要がありますので、速やかに基金までご連絡くださいますようお願いいたします (手続きに必要な書類を郵送します)。
なお、年金受給権者がお亡くなりになったご連絡が遅れますと、年金の過払いにより後日ご返金いただく場合がありますので、ご注意ください。 保証期間内にお亡くなりになったときは、ご遺族に遺族給付金(一時金。配偶者・子の場合は年金の選択可能)をお支払いいたします。
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Q5
退職所得の源泉徴収票を紛失してしまいました。再発行は可能でしょうか?
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A5
可能です。
再発行を希望される場合は、当基金までご連絡ください。
税金に関する質問
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Q1
年金から税金が徴収されています。各種控除は受けられないのでしょうか?
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A1
基金の年金は、金額にかかわらず、一律7.5%×1.021(復興特別所得税)の所得税が差し引かれます。
各種控除の適用は、確定申告にてお手続きください。
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Q2
公的年金等の源泉徴収票は、いつごろ届くでしょうか?
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A2
毎年1月中旬ごろ、郵送でお送りいたします。
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Q3
基金から受け取っている年金は、確定申告する必要があるのでしょうか?
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A3
確定申告を行う必要があります。
基金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヵ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの物的控除は、確定申告により反映されます。
年金や給与などから源泉徴収される税金は、1年間の収入見込み額によって計算されていますので、本来納めるべき税額(年税額)との間に差が生じる場合があります。このため、確定申告では1年間の収入と支出に基づき、税金の過不足の精算を行います。
源泉徴収された額が年税額より多かった場合は、差額が還付金として戻ってくる場合があります。
確定申告は、毎年2月16日~3月15日(原則)に、お住まいの税務署で行ってください。