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02 給付のしくみ 給付のしくみ

基金の年金は、会社の退職金が原資となっています

  • 基金の年金は、会社の退職金制度に基づいて設計され、退職時の累計ポイント額が原資となって一時金または年金を受け取ることができます。
  • 基金に加入していた期間により、受けられる給付内容(一時金または年金)が変わります。

在籍年数と受給権の発生時期

在籍年数と受給権の発生時期

2012年12月1日時点の加入者で、40歳以上50歳以下で基金に加入した方は10年以上あれば年金が受けられます。

加入者期間 生年月日 資格喪失時年齢容 給付内容
2年未満 基金からの給付はありません
2年以上20年未満 Click!
20年以上 1964年11月30日以前
に生まれた方
60歳未満 Click!
60歳到達 Click!
1964年12月1日以降
に生まれた方
60歳未満 Click!
60歳以上 Click!

加入者期間2年以上20年未満

退職時点の累積ポイント額を脱退一時金で受け取れます

  • 加入者期間2年以上20年未満の方が資格喪失(退職)すると、基金から脱退一時金が受け取れます。
  • 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会、iDeCoなどに脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結び付けることもできます。
    これを『ポータビリティ制度』といいます。
  • また、加入者期間中に亡くなられた場合は、遺族給付金(一時金)をご遺族が受け取ります。

脱退一時金の計算方法

退職時の
累積ポイント数

✖️

退職事由および加入者期間
に応じ別表③の率
別表③の率(自己都合退職の場合)
加入者期間 2年
未満
2年
以上
5年
以上
8年
以上
13年
以上
18年
以上
23年
以上
乗率 0.00 0.80 0.83 0.87 0.91 0.95 1.00

会社都合退職、定年退職の場合の乗率は年数に関係なく、『1.00』となります。

加入者期間20年以上
60歳未満(生年月日:1964年11月30日以前)

退職時に脱退一時金で受け取るか、60歳以降に受け取るかを選択します

  • 加入者期間20年以上の方が資格喪失(退職)した場合、脱退一時金または60歳到達時以降に受け取るかを選択します。

退職時すぐに受け取る場合

  • 退職日時点の累積ポイント額を一時金として受け取ることができます。
    一部を脱退一時金としてすぐに受け取り、残りを60歳の受け取り開始まで繰り下げる選択も可能です。(選択割合は、25%単位です)

    繰り下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金を受け取ることができます。

  • 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会、iDeCoなどに脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結び付けることもできます。
    これを『ポータビリティ制度』といいます。

脱退一時金の計算方法

退職時の
累積ポイント数

✖️

退職事由および加入者期間
に応じ別表③の率
別表③の率(自己都合退職の場合)
加入者期間 2年
未満
2年
以上
5年
以上
8年
以上
13年
以上
18年
以上
23年
以上
乗率 0.00 0.80 0.83 0.87 0.91 0.95 1.00

会社都合退職、定年退職の場合の乗率は年数に関係なく、『1.00』となります。

60歳以降に受け取る場合

  • 60歳到達時点で、年金の受け取り開始年齢(60歳から65歳)を選択していただきます。

    受け取り開始年齢は1歳単位で繰り下げることができます。


    年金の受け取り終了年齢は、いずれの受け取り開始年齢を選択した場合でも80歳となります。
  • また、年金を一時金に代えて受け取ることもできます。
    選択時期は、年金を受ける手続きをする際、さらには受け始めてから5年経過後となります。
    一部を選択一時金として受け取り、残りを年金で受け取ることも可能です。(選択割合は、25%単位です)
    ただし、一部選択は1回きりで、2回目に一時金を選択する際は残り全額を受け取ることになります。
  • 万が一、亡くなられた場合は、保証期間中の年金についてはご遺族にお支払いいたします。

加入者期間20年以上
60歳到達(生年月日:1964年11月30日以前)

60歳到達時、選択一時金で受け取るか、年金で受け取るかを選択します

  • 60歳到達時点で、年金の受け取り開始年齢(60歳から65歳)を選択していただきます。

    受け取り開始年齢は1歳単位で繰り下げることができます。


    年金の受け取り終了年齢は、いずれの受け取り開始年齢を選択した場合でも80歳となります。
  • また、年金を一時金に代えて受け取ることもできます。
    選択時期は、年金を受ける手続きをする際、さらには受け始めてから5年経過後となります。
    一部を選択一時金として受け取り、残りを年金で受け取ることも可能です。(選択割合は、25%単位です)
    ただし、一部選択は1回きりで、2回目に一時金を選択する際は残り全額を受け取ることになります。
    万が一、亡くなられた場合は、保証期間中の年金についてはご遺族にお支払いいたします。

加入者期間20年以上
60歳未満 (生年月日:1964年12月1日以降)

退職時に脱退一時金で受け取るか年金で受け取るかを選択します

  • 加入者期間20年以上の方が資格喪失(退職)した場合、脱退一時金または60歳到達時以降に受け取るかを選択します。

退職時すぐに受け取る場合

  • 退職日時点の累積ポイント額を一時金として受け取ることができます。
    一部を脱退一時金としてすぐに受け取り、残りを60歳の受け取り開始まで繰り下げる選択も可能です。(選択割合は、25%単位です)

    繰り下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金を受け取ることができます。

  • 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会、iDeCoなどに脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結び付けることもできます。
    これを『ポータビリティ制度』といいます。

脱退一時金の計算方法

退職時の
累積ポイント数

✖️

退職事由および加入者期間
に応じ別表③の率
別表③の率(自己都合退職の場合)
加入者期間 2年
未満
2年
以上
5年
以上
8年
以上
13年
以上
18年
以上
23年
以上
乗率 0.00 0.80 0.83 0.87 0.91 0.95 1.00

会社都合退職、定年退職の場合の乗率は年数に関係なく、『1.00』となります。

60歳以降に受け取る場合

  • 60歳到達時点で、年金の受け取り開始年齢(60歳から70歳)と受け取り期間(5年、10年、15年、20年)を選択していただきます。

    受け取り開始年齢は1歳単位で繰り下げることができます。


    年金の受け取り終了年齢は85歳までとなりますので、その範囲内で受け取りが終わるように開始年齢および期間を設定してください。
  • また、一時金で受け取る場合は60歳から70歳までの希望するタイミングを選択していただきます。
  • 年金を一時金に代えて受け取ることもできます。
    選択時期は、年金を受ける手続きをする際、さらには受け始めてから5年経過後となります。
    一部を選択一時金として受け取り、残りを年金で受け取ることも可能です。(選択割合は、25%単位です)
    ただし、一部選択は1回きりで、2回目に一時金を選択する際は残り全額を受け取ることになります。
  • 万が一、亡くなられた場合は、保証期間中の年金についてはご遺族にお支払いいたします。

加入者期間20年以上 60歳以上
(生年月日:1964年12月1日以降)

60歳以上で資格喪失(退職)をする場合、選択一時金で受け取るか年金で受け取るかを選択します

  • 60歳以上で基金の資格喪失(退職)した場合、年金の受け取り開始年齢(退職時から70歳)と受け取り期間(5年、10年、15年、20年)を選択していただきます。

    受け取り開始年齢は1歳単位で繰り下げることができます。


    年金の受け取り終了年齢は85歳までとなりますので、その範囲内で受け取りが終わるように開始年齢および期間を設定してください。
    また、一時金で受け取る場合は退職時から70歳までの希望するタイミングを選択していただきます。
  • 年金を一時金に代えて受け取ることもできます。
    選択時期は、年金を受ける手続きをする際、さらには受け始めてから5年経過後となります。
    一部を選択一時金として受け取り、残りを年金で受け取ることも可能です。(選択割合は、25%単位です)
    ただし、一部選択は1回きりで、2回目に一時金を選択する際は残り全額を受け取ることになります。
  • 万が一、亡くなられた場合は、保証期間中の年金についてはご遺族にお支払いいたします。