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03 手続き一覧 退職時の手続き

年金の受給時期に必要な手続き

  • 年金を受けられる時期になると、当基金より「年金請求のご案内」を送付します。必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて、当基金までご提出ください。
  • なお、年金の受給は、70歳まで繰り下げることができます。繰り下げをご希望の場合は、その申し出を行う必要があります。
  • 年金の代わりに一時金を選択することもできます。
届出が必要なケース 必要書類 添付書類
年金を請求するとき 必要書類は基金より発送いたしますのでご連絡ください。
  • 生年月日の記載されている公的な書類(戸籍抄本、住民票(本籍地の記載不要)、運転免許証等)
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知書のコピー
年金の受給開始を繰り下げたいとき
年金に代えて一時金を選択するとき
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 生年月日の記載されている公的な書類(戸籍抄本、住民票(本籍地の記載不要)、運転免許証等)

脱退一時金を繰り下げて60歳以降に年金を受けたいときに必要な手続き

  • 脱退一時金を繰り下げて60歳以降に年金を受けることができます。
  • 年金の受給をご希望の場合は、繰り下げの申し出を行う必要があります。
  • 必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて、当基金までご提出ください。
届出が必要なケース 必要書類 添付書類
脱退一時金を繰り下げて60歳以降に年金の受給を希望するとき 必要書類は基金より発送いたしますのでご連絡ください。
Column

当基金の年金は、年6回もしくは年1回の受け取り

年金の裁定については、ご請求からおよそ1~2ヵ月程度かかります。年金を受ける権利が確定しますと、年金額や受取期間などが記載された「裁定通知書」をご自宅に郵送いたします。年金の受取日については、受取額に応じて支払い回数が変わってきます。それぞれの受取期月の20日に前月分までをまとめてご指定の金融機関の口座にお振り込みします。なお、20日が金融機関の休日の場合は前営業日のお振り込みとなります。 当基金が業務を委託している三菱UFJ信託銀行から年金の支払いを行います。

受取額(年額) 受取期月
12万円以上 2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)
12万円未満 12月(年1回)

脱退一時金を請求するときに必要な手続き

  • 加入期間2年以上で退職した方は、脱退一時金を受け取ることができます。
  • 脱退一時金を受け取る場合は、退職時に事業所を通じて請求手続きを行います。
  • 請求手続きに必要となる「脱退一時金裁定請求書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて事業所担当者までご提出ください。
届出が必要なケース 必要書類 添付書類
脱退一時金を請求するとき 必要書類は基金より発送いたしますのでご連絡ください。
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 退職所得の源泉徴収票

脱退一時金相当額を他の制度に移換するとき

  • 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。

移換の期限は退職後1年以内です(厚生年金基金の場合は、退職後1年以内または再就職後3ヵ月以内のいずれか早い方となります)。

  • 移換先が脱退一時金相当額の移換を受け入れることができる場合のみ。
  • 再就職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入が認められている場合のみ。
■移換先となる各制度の概要
制度 概要

(1)

企業年金連合会
(通算企業年金)
TEL.0570-02-2666
(IP電話からは
03-5777-2666)

  • 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受ける年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。

(2)

厚生年金基金

  • 転職先の会社で厚生年金基金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • ただし、移換先の厚生年金基金に脱退一時金を受け入れる規定がある場合に限られます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。

(3)

確定給付企業年金

  • 転職先の会社に確定給付企業年金(基金型または規約型)があり、年金通算制度を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • ただし、移換先の確定給付企業年金に脱退一時金を受け入れる規定がある場合に限られます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。

(4)

企業型確定拠出年金

  • 転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。

(5)

国民年金基金連合会の
個人型確定拠出年金
(iDeCo)

イデコダイヤル
TEL.0570-086-105
(IP電話からは
03-6731-9898)

  • 転職先に企業年金制度があるないにかかわらず、脱退一時金相当額を個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移すことができます。
  • ただし、再就職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入が認められている場合に限ります。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 詳細につきましては、iDeCo公式サイト へお問い合わせください。

提出先・お問い合わせ先

キユーピー企業年金基金

住所:〒182-0002 東京都調布市仙川町2-5-7 仙川キユーポート

TEL:03-5384-7741 (土・日・祝日を除く平日9時~12時、13時~17時まで)

FAX:03-5384-7841