退職時に脱退一時金のうけ取りを保留しましたが、いつまでに持ち運び手続をしなければなりませんか。

  一時金相当額の持ち運びの期限は、退職した日から1年以内、または再就職先の企業年金に加入した日(入社日)から3ヵ月以内のいずれか早い日となります。持ち運び先が決まりましたら、すみやかにキユーピー基金までお申し出くださいますようお願いします。
  なお、持ち運び期限までに申し出がなかった場合には、退職時にお届けいただいた受取口座に脱退一時金をお支払いいたします。

通算企業年金や個人型DCに資産を持ち運ぶ際に手数料がかかると聞きましたが、金額はどのくらいなのでしょうか。また、支払方法について教えてください。

  通算企業年金(企業年金連合会)への持ち運びを希望される際は、初回時に手数料がかかります。手数料は定額事務費1,100 円と定率事務費の合計額で、持ち運び資産(一時金相当額)より差し引かれます。なお、定率事務費は持ち運び資産額や年齢、性別などによって決められます。
  個人型DCへの持ち運びを希望される際は、初回手数料2,700円、毎月の手数料100円のほか、受け付けされた運営管理機関ごとに定める手数料がかかります。手数料は掛金から差し引かれます。
  なお、運用指図者となる場合は初回手数料のみ持ち運び資産から差し引かれます(毎月の手数料はかかりません)。

いったんDCに資産を持ち運ぶと、60歳まで現金化することができないと聞きましたが、本当ですか。

  原則として、60歳に達するまでは資産を途中で引き出すことはできません。

退職の際に資産の持ち運びを希望していましたが、その後転職先の企業年金に加入することになりました。キユーピー基金にはどんな届け出が必要ですか。

  加入する転職先の企業年金に資産のうけ入れを定めている場合は、資産の持ち運びが可能です(企業型DCに加入する場合は持ち運びができます)。
  持ち運びを希望される場合は、新しい企業年金に加入した日(入社日)から3ヵ月以内に、キユーピー基金までご連絡ください。

資産の持ち運びにあたっては、以下の手続が必要となります。

  • (1)持ち運び先の企業年金に申出後、「移換申出書・移換決定通知書」をうけ取ります。
  • (2)「移換申出書」に必要事項をご記入の上、キユーピー企業年金基金にお届けください。キユーピー基金で「移換決定通知書」を作成し、返送いたします。
  • (3)「移換申出書・移換決定通知書」を持ち運び先の年金制度に提出してください。