年金の受取口座を変更することはできますか。

  年金の請求時にお届けいただいた受取口座は、受取開始後も変更することができます。
  受取口座の変更を希望される場合は、基金までご連絡ください。基金より手続に必要な書類(年金受給権者変更届)をお送りします。
  なお、手続にあたっては、年金受取月の前月20日までに「年金受給権者変更届」をご提出くださいますようお願いします(20日を過ぎますと、直近のおうけ取りに間に合わないことがあります)。

受取口座を指定している金融機関の支店が統廃合されたのですが、届け出は必要ですか。

  金融機関の統廃合等による銀行名・支店名の場合も、「年金受給権者変更届」の提出をお願いします。

すでに年金をうけ始めていますが、あらためて一時金でうけ取ることはできますか。

  原則として、退職時にお選びいただいた受取方法の変更はできません。
  ただし、次のような特別な事情が生じた場合には、年金に代えて一時金でうけ取ることが可能ですので、基金までご相談ください。

  • (1)震災、風水害、火災のほか、これらに類する災害により、住宅、家財、またはその他の財産について著しい損害をうけたとき
  • (2)債務を弁済することが困難であるとき
  • (3)心身に重大な障害をうけたとき、またはそれにより長期間入院したとき
  • (4)上記のほか、(1)~(3)に準じるとき

国の現況届の提出はなくなったのに、なぜ基金への提出は必要なのですか。

  国の年金は、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の活用により、2006年10月より、現況届の提出が不要になりましたが、従来、基金の年金については住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)による現況確認ができなかったため、現況届をご提出いただいておりました。
  このたび、「年金確保支援法」(2011年8月10日公布)により、基金でも住基ネットからの確認が行えるようになりましたので、近い将来、現況届についてのご提出を不要とすることで検討しております。
  時期が決まりましたら、あらためてご案内しますので、それまでの間についてはご提出をお願いします。

※老齢厚生年金に加給年金額が加算される方は、加給年金額の対象者の生計を維持していることの確認が必要であるため、「生計維持確認届」の提出が必要です(毎年の誕生月の前月までに日本年金機構より、生計維持確認届が送付されます)。

60歳前に退職したときに年金でうけることを選択しましたが、何歳からうけ始めることができますか。また、しなくてはいけない手続はありますか。

  基金の年金は、60歳*から受取開始です。60歳前に退職されている方については、満60歳の誕生月の前月ごろに「年金請求のご案内」をお送りしていますので、ご案内にそってお手続してください。
  なお、退職後、氏名や住所などに変更がある場合には、基金まで必ずご連絡くださいますようお願いします。

  ※希望により、受取開始を61歳~65歳の間で繰下げることができます。

基金の年金をうけている家族が亡くなりました。どのような手続が必要となりますか。

  基金の年金をうけている方がお亡くなりになったときは、その月をもって年金の支給は終了となります。ご遺族の方は、「年金受給権者死亡届」をご提出いただく必要がありますので、すみやかに基金までご連絡くださいますようお願いします(手続に必要な書類を郵送します)。
  なお、年金受給権者がお亡くなりになったご連絡が遅れますと、年金の過払いにより後日ご返金いただく場合がありますので、ご注意ください。

※保証期間内にお亡くなりになったときは、ご遺族に遺族給付金(一時金。配偶者・子の場合は年金の選択可能)をお支払いします。