確定年金と終身年金の違いについて、教えてください。

確定年金

  受取期間があらかじめ定められている年金です。期間が定められているため、1年あたりの受取額が終身年金より手厚くなっています。その期間中は、本人の生死にかかわらず、一時金・年金でのうけ取りが保証されます。

終身年金

  生きている限りうけることのできる年金です。本人が亡くなった時点で年金のうけ取りは終了します。ただし、保証期間がついている場合はその期間内にうけ取るはずだった一時金・年金の原資を遺族がうけ取ることができます。

  基金の年金については、「確定年金」となります。また、本人の希望により、保証期間中に一時金でうけ取ることもできます。

※基金の受取要件についてはこちらをご覧ください。

育児休業などで休職した場合、休職中も勤続ポイントは積み上がっていきますか。

  自己都合による休職期間中はポイントの積み立てを中断し、復職後に再開します。なお、休職期間中も年金の受取期間に必要な加入期間に含まれます。

退職したときに一時金をうけ取ると、年金はうけられなくなりますか。

  基金からうける一時金・年金は、在職している間に積み立てられた退職金が原資となります。すべて一時金でうけ取ると退職金原資がなくなるため、年金でうけることができません。在職期間20年以上で退職すると、「一時金」または「年金」の選択を行うことになります。退職後の生活設計にあわせて慎重に検討してください。

基金の年金は、いつからうけることができますか。

  基金の年金は60歳*からうけ取りが始まります。60歳時点で基金の加入事業所に在籍している方(=基金の加入者)は、勤務先の事業所を通じて請求手続を行います。
  60歳前に退職されている方は、満60歳の誕生月の前月ごろに「年金請求のご案内」をお送りしますので、直接基金にご請求いただくことになります。
   なお、手続終了後、三菱UFJ信託銀行より、「支払開始通知書」、「年金のしおり」をお送りしますが、ご請求いただいてから2~3ヵ月かかる場合があります。

*本人の希望により、受取開始を61歳~65歳の間で繰下げることができます。

雇用保険の失業給付をうけていると、基金の年金はうけられなくなりますか。

  基金の年金は、雇用保険から失業給付(基本手当)をうけている間も全額うけ取ることができます。
  ただし、国からうける老齢厚生年金は、就労意欲の阻害となるなどの理由から、雇用保険の基本手当と同時にうけることができず、全額支給停止となります。
   なお、支給停止となる期間は、求職の申し込みをした日の属する月の翌月から、基本手当の受取期間(所定給付日数)が満了した日の属する月までです。

年金をうけながら在職しているときは、年金額の支給調整はありますか。

  基金からうけ取る年金、国の老齢基礎年金については、支給調整の対象となりません。
  ただし、60歳以後の在職者で、厚生年金に加入している間は、収入と年金額の合計額が一定額を超える場合に、老齢厚生年金が支給停止されます。

基金から一時金や年金をうけると、夫や子どもの扶養からはずれますか。

  基金からうけ取るのが一時金なのか年金なのかということや、健康保険の被扶養者となる、または所得税の扶養控除をうける、などうける控除の内容により扶養基準は異なります。それぞれについて確認が必要です。

〔一時金をうけ取るとき〕

  「退職時に基金からうけ取る一時金」は退職所得として扱われるため、その年の収入には含まれません。したがって、一時金をうけ取っても扶養からはずれることはありません(ただし、一時所得として一時金をうけ取った場合、一時金はその年の収入として扱われます。ほとんどの場合、一時所得には該当しません)。

〔年金をうけるとき〕

  国からうける年金、基金からうける年金は、その年の収入として扱われます。扶養となるかどうかは、年金の収入だけでなく、給与などその他の収入も合計した金額で確認することになります。 ここでは一般的な例として、「健康保険の被扶養者となるとき」、「所得税の扶養控除、配偶者控除の対象となるとき」の基準について、ご紹介します。

●健康保険の被扶養者となるとき

  退職後、配偶者や子といった家族が加入する健康保険の被扶養者となるには、「主として被保険者に生計を維持されている」という要件を満たす必要があります。具体的には次のような基準を基に判断されます。

(1)被保険者と同居している場合
○対象者の年収が180万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であるとき

(2)被保険者と同居していない場合
○対象者の年収が180万円未満で、かつ、被保険者からの仕送り(援助額)より少ないとき
年収の認定基準額は対象者が60歳以上の場合によるもので、年収には国、基金のそれぞれからうける年金も含まれます。なお、対象者が60歳未満の場合、認定基準額は「130万円未満」となります。

※被扶養者の基準についての詳細は日本年金機構のサイトをご覧ください。

●所得税の扶養控除、配偶者控除の対象になるとき

  所得税において、扶養控除をうけることのできる扶養親族、または、配偶者控除をうけることのできる配偶者となるためには、「生計が同一であること」「所得が38万円以下であること」などの一定要件を満たす必要があります。

※扶養控除、配偶者控除についての詳細は国税庁のタックスアンサーをご覧ください。