企業年金の通算制度

中途退職される方で、キユーピー基金の年金をうける要件を満たしていない場合は、基金の給付として「脱退一時金」をうけ取ることになります。

退職後、転職する予定があるといった場合には、本人の申し出によって、一時金額(脱退一時金相当額)を他の企業年金制度に持ち運び、加入期間を通算することができます(ポータビリティ制度)。

「一時金原資を増やしたい」、「将来の年金としてうけ取りたい」といった方については、ポータビリティ制度をご活用ください。

次表の▲に当てはまる方は、脱退一時金を他の企業年金へ持ち運ぶことができます

在職(加入者)期間 退職時年齢 給付内容
2年未満 支払なし
2年以上20年未満 60歳未満
60歳以上
20年以上 60歳未満
60歳以上

左表欄中の○に該当する場合は、キユーピー基金の年金をうけることが可能であるので、他の企業年金に持ち運ぶことはできません。「退職時に脱退一時金でうけ取る」または「当基金から年金としてうける」のいずれかを選択します。

60歳以上で年金でのうけ取りを希望する場合、企業年金連合会へ移していただくことになります。
上表欄中のに該当する場合は、キユーピー基金の年金をうけることが可能であるので、他の企業年金に持ち運ぶことはできません。「退職時に脱退一時金でうけ取る」または「当基金から年金としてうける」のいずれかを選択します。

脱退一時金相当額の持ち運びを希望されるときは、次の選択肢からお選びください。

それぞれの選択肢をクリックすると、それぞれの詳細画面にジャンプします。

? ご注意ください

①~③を選択した場合、喪失日より1年以内の申し出に限り、それぞれの制度へ移すことができます。ただし、「選択肢②再就職先の企業年金」へ移す場合は、喪失日より1年以内かつ再就職先の企業年金制度加入後3ヵ月以内に手続する必要があります。再就職先が具体的に決まっていない場合は申出期限にご注意ください。

当基金とは別の制度に脱退一時金が移されますので、加入等の諸手続はご自分で行っていただくことになります 。また、後から取り消しすることはできません。

移す先の制度によりますが、いったん移し換えると、原則として受取開始年齢になるまで現金化することができません。

各制度の受取条件と、一般の金融商品の利回りや換金性と比較してご判断ください。

①~③を選択した場合、喪失日から1年以内に基金へ申し出ていただくことになりますが()、移す先が決まらないまま1年が経過した場合、脱退一時金でうけ取ることを承知いただき、あらかじめ銀行等の受取口座を書類に記入していただきます。なお、期間中の資金に利息は付きません。

再就職先の企業年金へ移す場合は、喪失日より1年以内かつ再就職先の企業年金制度加入後3カ月以内に限られます。

Column 一時金・年金をうけ取る際に、それぞれ税金がかかります。

基金からうける脱退一時金または退職年金は、所得税がかかります。
退職時に脱退一時金をうけ取る場合は、「退職所得」として扱われ、勤続年数に応じた退職所得控除がうけられます。
また、年金としてうけ取る場合は、「雑所得」として扱われ、公的年金等控除がうけられます。

選択肢① 企業型確定拠出年金

再就職先に企業型DCがあるときは、キユーピー基金の一時金相当額を持ち運ぶことができます。

企業型DCは、一時金相当額と会社が追加拠出する掛金を原資に運用し、運用結果に応じて給付額が決定します。

キユーピー基金の加入期間は持ち運ぶ先の年金制度の加入期間に通算されます。

退職時点の手続 一時金相当額の持ち運びを希望するときは、退職時にその旨をキユーピー基金までお申し出ください。(脱退一時金のうけ取りは保留となります)
再就職先での手続 企業型確定拠出年金の加入手続は、再就職先の会社が行います。このとき、会社を通じて、「ポータビリティの希望」を申し出てください。申出期限は、退職日から1年以内、かつ、再就職先の制度加入後3ヵ月以内です。

〔その後の手続〕

持ち運ぶ先の年金制度に申し出後、「移換申出書・移換決定通知書」をうけ取ります。

「移換申出書」に必要事項をご記入のうえ、「キユーピー企業年金基金」にお届けください。キユーピー基金で「移換決定通知書」を作成し、返送いたします。

「移換申出書・移換決定通知書」を持ち運び先の年金制度に提出してください。

企業型
DC
とは?
自己責任原則に基づいて掛金の運用を行い、運用成果に応じて給付額が決定します。
原則60歳受取開始で、中途退職した場合でも退職時に一時金をうけ取ることができません。
詳細な制度内容については、再就職先の企業年金にてご確認ください。

選択肢② 確定給付企業年金

再就職先に確定給付企業年金(企業年金基金、厚生年金基金)があり、一時金相当額のうけ入れが認められるときは、キユーピー基金の一時金相当額を持ち運ぶことができます。

確定給付企業年金は、持ち運んだ一時金相当額に加え、会社拠出による掛金を退職時まで積み立てていきます(企業によっては本人拠出があります)。

キユーピー基金での加入期間は、持ち運ぶ先の制度設計に基づいて通算されます。

退職時点の手続 一時金相当額の持ち運びを希望するときは、退職時にその旨をキユーピー基金までお申し出ください。(脱退一時金のうけ取りは保留となります)
再就職先での手続 確定給付企業年金の加入手続は、再就職先の会社が行います。このとき、会社を通じて、「ポータビリティの希望」を申し出てください。申出期限は、退職日から1年以内、かつ、再就職先の制度加入後3ヵ月以内です。

〔その後の手続〕

持ち運ぶ先の年金制度に申し出後、「移換申出書・移換決定通知書」をうけ取ります。

「移換申出書」に必要事項をご記入のうえ、「キユーピー企業年金基金」にお届けください。キユーピー基金で「移換決定通知書」を作成し、返送いたします。

「移換申出書・移換決定通知書」を持ち運び先の年金制度に提出してください。

確定給付
企業年金
とは?
確定給付企業年金には、企業年金基金、規約型企業年金、厚生年金基金があります。
在職中の給与(もしくはポイント)、在職期間、退職事由などに基づき、一定の給付額が保証されている制度です。在職期間などに応じて、年金もしくは一時金が支給されます。
脱退一時金を持ち運ぶことができるのは、再就職先に確定給付企業年金があり、規約に一時金相当額のうけ入れが定められている場合に限ります。
詳細な制度内容については、再就職先の企業年金にてご確認ください。

選択肢③ 個人型確定拠出年金

「再就職先に企業年金がないとき」あるいは「自営業者等(国民年金の第1号被保険者)となるとき」は、個人型DC(国民年金基金連合会)の加入者となり、一時金相当額を持ち運ぶことができます。

「企業年金があっても一時金相当額のうけ入れが認められないとき」についても、個人型DCへ一時金を持ち運ぶことができます(ただし、加入資格がないため、年金運用指図者となり、受取開始となる年齢まで運用のみ行うことになります)。

個人型DCの加入者となるときは、ご自分で掛金を追加拠出します。一時金相当額と掛金を原資に運用し、運用結果に応じて給付額が決定します。

キユーピー基金での加入期間は、持ち運ぶ先の制度設計に基づいて通算されます。


専業主婦(夫)になるなど国民年金の第3号被保険者となる場合、国民年金保険料の免除をうけるなどの場合には、個人型確定拠出年金の加入資格がないために持ち運ぶことが認められません。

退職時点の手続 一時金相当額の持ち運びを希望するときは、退職時にその旨をキユーピー基金までお申し出ください。(脱退一時金のうけ取りは保留となります)
再就職先での手続 個人型DCは、銀行、信用金庫など、個人型DCの手続を受け付けている金融機関が窓口となります。その受付金融機関を通じて、「ポータビリティの希望」を申し出てください。申出期限は、「退職してから1年以内」もしくは「個人型DCに加入してから3ヵ月以内」のいずれか早い日です。

〔その後の手続〕

受付金融機関に申し出後、「移換申出書・移換決定通知書」をうけ取ります。このとき再就職している場合は、勤務先に事業所登録の申請手続をしてもらうようにしてください。

「移換申出書」に必要事項をご記入のうえ、「キユーピー企業年金基金」にお届けください。キユーピー基金で「移換決定通知書」を作成し、返送いたします。

「移換申出書・移換決定通知書」を受付金融機関に提出してください。

個人型
DC
とは?
自己責任原則に基づいて掛金の運用を行い、運用成果に応じて給付額が決定します。
原則60歳受取開始で、中途退職した場合でも退職時に一時金をうけることができません。
持ち運ぶ際に、所定の事務手数料がかかります(初回2,700円、以降毎月100円)
※詳細な制度内容については、国民年金基金連合会にてご確認ください。

選択肢④ 企業年金連合会

「再就職先に企業年金がないとき」あるいは「企業年金があっても脱退一時金のうけ入れが認められないとき」は、企業年金連合会に脱退一時金を移し、将来の年金につなげることができます。

企業年金連合会では同じように中途脱退した人たちの資産とあわせて一括した管理・運用が行われ、将来「通算企業年金」(年金・一時金)として支給されます。掛金の追加拠出はできません。

キユーピー基金での加入期間は、持ち運ぶ先の制度設計に基づいて通算されます。

退職時点の手続 一時金相当額の持ち運びを希望するときは、退職時にその旨をキユーピー基金までお申し出ください。(脱退一時金のうけ取りは保留となります)
企業年金連合会へ
移す手続

退職時に、企業年金連合会への移換を選択している場合は、基金で移換の手続をしますので、ご自身で手続いただく必要はありません。

退職後3~4ヵ月しますと、企業年金連合会から「年金支給義務承継通知書」が届きますので、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

いったん他の選択肢を選び、あらためて企業年金連合会への移換を選択するときは、その際にキユーピー企業年金基金まで申し出てください。

通算企業年金
とは?
年金額は予定利率2.25%(平成25年3月現在)で計算されます。
原則65歳受取開始です。
持ち運ぶ際に、所定の事務手数料(定額事務費1,100円+定率事務費(上限36,100円))がかかります。
※詳細な制度内容については、企業年金連合会にてご確認ください。