年金と税金

国やキユーピー基金からうける年金は、税法上「雑所得」に分類され、課税対象となります。

国の年金については、年金受取額に対して、各種控除をうけた後に一定率が課税され、年金をうけ取る際に源泉徴収されます。なお、すべての年金受給者が課税対象となるわけではなく、年金が一定額を超えた方が対象となります。

キユーピー基金の年金については、すべての年金受給者に一律7.5%×1.021(復興特別所得税)の税金が源泉徴収されます。

遺族年金や障害年金、雇用保険の失業給付などは非課税となります。

源泉徴収の対象となる年金額

  65歳未満 65歳以上
厚生年金保険・国民年金 108万円 158万円
キユーピー企業年金基金 金額にかかわらず受給者全員

「扶養親族等申告書」を提出すると各種控除がうけられます

国の年金にかかる税金には各種控除が設けられています。「扶養親族等申告書」を提出すれば、控除をうけることができます。

課税対象となる年金受給者に対しては、毎年11月中旬になると国(日本年金機構)から「扶養親族等申告書」が送られてきます。記載内容を確認のうえ記名・押印し、12月初旬の指定された日までに返送してください。

国と基金の両方から年金をうけている方は、確定申告が必要です

国と基金など、2ヵ所以上から年金をうけている方や年金以外に給与収入がある方などは、確定申告が必要です。

確定申告により、源泉徴収された税額と1年間の収入に基づいて算定された税額との差額を精算することになります。

公的年金等(基金の年金を含む)の年額が400万円以下かつ年金以外の所得(給与など)が年額20万円以下の人は、所得税に関する確定申告の義務はありません。ただし、住民税の申告が必要な場合があります。

確定申告に必要な書類と提出日

確定申告書 毎年2月16日~3月15日
(住所地の税務署で行われます)
源泉徴収票(国・基金・給料)
医療費控除や生命保険料控除を
うける場合の証明書・領収書

一時金でうけ取るときは「退職所得」として源泉徴収されます

基金から一時金をうけ取る場合は「退職所得」とみなされ、課税対象となります。このとき、「退職所得の受給に関する申告書」を基金に提出することにより、勤続年数に応じた退職所得控除がうけられます。

退職所得は他の所得とは分離して税額を計算するため、原則として確定申告の必要はありません。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、20%の所得税が源泉徴収されますので、ご注意ください。