一時金の裁定請求

当基金の脱退一時金をうける方、もしくは年金の代わりに一時金を選択される方については、退職の際に一時金の請求手続(裁定請求)をしていただくことになります。

一時金の選択を行うと、該当する部分の年金受給権はなくなります。

退職時に一時金を請求される方

勤務先の事業所を通じて、一時金の請求手続(裁定請求)をしていただきます。

手続に必要となる「裁定請求書」は、当基金もしくは事業所の担当課にご用意しています。

年金を選択された方で、ご本人の病気やケガ、または火災、災害などやむをえない事情により、年金に代えて一時金のうけ取りを希望される場合には、当基金までお申し出ください。

基金の一時金請求に必要な書類

脱退一時金を請求するとき
  • 脱退一時金裁定請求書
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 退職所得の源泉徴収票
年金に代えて一時金を
選択するとき
  • 退職年金裁定請求書
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 住民票(本籍地の記載は不要)または戸籍謄本(定年の場合)

提出先・お問い合わせ先