一時金を選択される方は、退職時または受取選択時に請求手続を行います
当基金の脱退一時金をうける方、もしくは年金の代わりに一時金を選択される方については、退職の際に一時金の請求手続(裁定請求)をしていただくことになります。
一時金の選択を行うと、該当する部分の年金受給権はなくなります。
退職時に一時金を請求される方
勤務先の事業所を通じて、一時金の請求手続(裁定請求)をしていただきます。
手続に必要となる「裁定請求書」は、当基金もしくは事業所の担当課にご用意しています。
年金を選択された方で、ご本人の病気やケガ、または火災、災害などやむをえない事情により、年金に代えて一時金のうけ取りを希望される場合には、当基金までお申し出ください。
基金の一時金請求に必要な書類
脱退一時金を請求するとき |
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年金に代えて一時金を 選択するとき |
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