退職時の手続

基金の加入年数や退職時年齢など、年金をうけるための条件を満たしていても、ご自分で請求手続を行わないと、実際に一時金や年金をうけることはできません。

退職される際、基金では会社を通じて、一時金・年金の明細表をお渡しするとともに、請求手続についてご案内しています。そこで、確実に一時金・年金をうけ取るために、あらためてどのような手続を行うのか確認してみましょう。


キユーピーの年金がうけられる方
対象となる加入者

就業規則に定める社員・役員で、在職20年以上の方

制度変更時点(平成24年12月1日)で加入者である方で、40歳超50歳以下で加入者となった方は10年以上あれば年金をうけられます。

必要な手続

退職の際、「年金」もしくは「一時金」の選択をしていただくことになります。

年金の受取開始は60歳からです。60歳未満で退職した方は、年金がうけられる時期になると、当基金より「年金請求のご案内」を郵送しています。


キユーピーの年金がうけられない方(一時金がうけられる方)
対象となる加入者

就業規則に定める社員・役員で、在職2年以上20年未満の方

必要な手続

キユーピー基金の年金の受給資格に満たない場合は、退職の際に一時金の請求をしていただくことになります。