加入者・受給者が亡くなられた場合はご遺族がうけ取ります
亡くなられた方(加入者あるいは受給権者)の状況に応じて、ご遺族は遺族給付金を一時金でうけ取ることができます。
加入20年以上の方が亡くなった場合で、受取人のご遺族が配偶者・子の場合、年金で選択することもできます。
遺族給付金の対象となるご遺族の範囲と順位は、①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母・兄弟姉妹⑥死亡当時、亡くなられた方の収入によって生計を維持していたその他の親族、となります。
遺族給付金がうけ取ることができるケース
ケース① | 在職2年以上20年未満の加入者が亡くなったとき |
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ケース② | 在職20年以上の加入者が亡くなったとき |
ケース③ | 在職2年以上20年未満の元加入者で脱退一時金を繰下げている途中で亡くなったとき |
ケース④ | 在職20年以上で退職し、脱退一時金を60歳まで繰下げている途中で亡くなったとき |
ケース⑤ | 年金の受取開始を61歳~65歳の間で繰下げている途中で亡くなったとき |
ケース⑥ | 年金受取中に亡くなったとき |
ご遺族がうけ取る遺族一時金額の計算式
ケース① ケース② ケース③ ケース④ |
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ケース⑤ | ※亡くなった方がすでに一部を一時金で選択していた場合は、上記計算式に(100%-選択割合)をかけます。 |
ケース⑥ |
ご遺族(亡くなった方の配偶者あるいは子のみ)がうけ取る遺族年金額の計算式
ケース② ケース④ |
年金の受取期間は20年です |
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ケース⑤ | 年金の受取期間は、20年から(60歳-死亡時の年齢)を差し引いた期間となります ※亡くなった方がすでに一部を一時金で選択していた場合は、上記計算式に(100%-選択割合)をかけます。 |
ケース⑥ | 年金の受取期間は、20年から亡くなられた方がすでにうけた期間を差し引いた期間となります |
遺族給付金(年金)の対象となる配偶者が受取期間を経過する前に亡くなった場合、次順位の遺族は、残りの保証期間に応じた一時金をうけ取ります。その際の計算式は、上記計算式と同じです。