受給要件

キユーピー基金の年金をうけるには、20年以上*1の基金の加入者期間が必要です。受取開始は60歳からとなります。

加入者期間が20年以上あり、年金の受給権をお持ちの方が60歳未満で退職した場合、60歳までうけ取りを待つことになります(この期間を待期期間といいます)。退職時点でのうけ取りを希望することも可能ですが、その際は、「脱退一時金」としてうけ取ることになります。

加入者期間20年未満で退職した場合は、年金の受取資格がないため、退職時まで積み上げた勤続ポイント(累積ポイント額)を「脱退一時金」でうけ取ることになります。

年金は20年*2の保証期間期間内はうけ取りが保証され、亡くなった場合、ご遺族が残り期間分をうけ取ることができます。がついていますので、保証期間内に亡くなった場合は、ご遺族が遺族給付金(一時金)をうけ取ります。

*1 2012年12月1日時点の加入者で、40歳以上50歳以下で基金に加入した方は10年以上あれば年金がうけられます。

*2 年金受取開始を60歳以降に繰下げた場合、20年から繰下げ期間を控除した期間が年金受取期間となります。

加入者期間と基金からうける一時金・年金の関係

加入者期間に応じた一時金・年金のエリアをクリックしてください。詳細ページにジャンプします。

2012年12月1日時点の加入者で、40歳以上50歳以下で加入した方は下図の「20年」を「10年」と読み替えます。

加入者期間20年未満の場合、年金をうける要件を満たしていないため、退職時点の累積ポイント額に基づいて計算された「脱退一時金」をうけ取ることになります。

ただし、脱退一時金については、再就職先の年金制度や企業年金連合会などに持ち運ぶことによって加入者期間を通算し、将来年金としてうける選択もできます。このしくみを企業年金の通算制度といいます。
⇒「企業年金の通算制度

加入者期間中に亡くなられた場合は、遺族給付金(一時金)をご遺族がうけ取ります。
⇒「遺族給付金

脱退一時金額の計算式

加入者期間20年以上の方は年金をうける要件を満たしていますが、受取開始年齢は60歳となるため、退職時に全額脱退一時金としてうけ取るか、受取開始を60歳まで繰下げて年金でうけるかの選択をします。

脱退一時金額を繰下げる際、一部を退職時にうけ取り、残りを60歳の受取開始まで繰下げる選択も可能です。選択割合は25%・50%・75%から選べます。繰下げ途中で再び脱退一時金のうけ取りを選択することもできますが、その際は残り全額をうけ取ることになります。この場合、60歳からの年金はありません。

60歳からうける年金は20年の保証期間期間内はうけ取りが保証され、亡くなった場合、ご遺族が残り期間分をうけ取ることができます。がついた確定年金です。ただし、年金の受取開始を本人の希望により65歳の間で繰下げた場合、年金の受取期間は、20年から繰下げた期間を差し引いた期間となります。

年金は一時金に代えてうけ取ることもできます。選択時期は、年金をうける手続をする際、さらにはうけ始めてから5年経過後となります。選択割合は25%・50%・75%から選べます。一部選択は1回きりで、2回目に一時金を選択する際は、残り全額をうけ取ることになります。

万が一、亡くなられた場合は、遺族給付金(一時金。配偶者・子の場合は年金での選択が可能)をご遺族がうけ取ることができます。⇒「遺族給付金

脱退一時金額の計算式

60歳からうける年金額の計算式

※すでに一部を一時金で選択した場合は、上記計算式に(100%-選択割合)をかけます。

61歳~65歳に繰下げてうける年金額の計算式

※すでに一部を一時金で選択した場合は、上記計算式に(100%-選択割合)をかけます。

一時金を選択したときの年金の受取割合

一時金額の計算式(年金を一時金に代えてうけ取る場合)

60歳から20年の保証期間期間内はうけ取りが保証され、亡くなった場合、ご遺族が残り期間分をうけ取ることができます。がついた確定年金をうけます。年金の受取開始は、本人の希望により、65歳まで1年単位で繰下げることができます。その場合、20年から繰下げた期間を差し引いた期間が年金の受取期間となります。

年金は一時金に代えてうけることができます。選択時期は、年金をうける手続をする際、あるいはうけ始めてから5年経過後となります。選択割合は25%・50%・75%から選べます。一部選択は1回きりで、2回目に一時金を選択する際は、残り全額をうけ取ることになります。

年金をうけている間に亡くなられた場合は、遺族給付金(一時金。配偶者・子の場合は年金も選択可能)をご遺族がうけ取ります。⇒「遺族給付金

60歳からうける年金額の計算式

※すでに一部を一時金で選択した場合は、上記計算式に(100%-選択割合)をかけます。

61歳~65歳に繰下げてうける年金額の計算式

※すでに一部を一時金で選択した場合は、上記計算式に(100%-選択割合)をかけます。

一時金を選択したときの年金の受取割合

一時金額の計算式